貸金業規制法

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貸金業規制法

貸金業規制法は、サラ金規制法とも言われています。

貸金業規制法とは、キャッシングローン利用者に対し、脅したり、暴力を振るったり、時間外の取立て等強引な取立てができないように貸金業の規制等に関する法律です。

本人との連絡が困難な場合は、自宅訪問という形にはなるのですが、貸金業規制法により2名以上の訪問禁止、また、午前8時〜午後9時までの間の1時間までの訪問及び電話などの規制があります。

具体的には、貸金業者の監督官庁への登録制度、貸付条件を記した契約書及び受取証書など書面の交付、財務省に監督・立入検査・業務停止命令・登録資格の取消しなどの権限、取立ての規制。

条件が合う場合の、みなし弁済規定など細かい規定があり、返済が遅れた場合には本人宛に手紙や電話で連絡をして、連絡が取れない場合には、会社または家族に連絡がいきます。

キャッシングした以上は、返済の義務はありますので、返済が困難になった場合は金融会社に相談して対処するのが良い方法です。


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キャッシングの審査とトラブル対策の貸金業規制法のリンクについて

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